税制改正大綱がやっとまとまったみたいですね。
住宅関連では、贈与税の非課税枠が広がるようです。
今年と来年の2年間限定で導入された500万円の非課税枠が、
来年は1500万円まで拡大され、さ来年も1000万円まで非課税になるようです。
受け取る本人の所得制限(2000万円以内)があるようですが、
父母、祖父母などの直系尊属から住宅資金を贈与してもらえる人は、
来年なら1500万円(基礎控除と合わせれば1610万円)まで非課税になります。
もらえる人にとっては、チャンスなのかな?
例年どおりなら、国会を通って確定するのは来年の3月頃。
細かな制度内容をチェックしながら、動向を見守りましょうか。
- このエントリーのカテゴリ : 住宅にかかわる税金
税制改正大綱がやっとまとまったみたいですね。
住宅関連では、贈与税の非課税枠が広がるようです。
今年と来年の2年間限定で導入された500万円の非課税枠が、
来年は1500万円まで拡大され、さ来年も1000万円まで非課税になるようです。
受け取る本人の所得制限(2000万円以内)があるようですが、
父母、祖父母などの直系尊属から住宅資金を贈与してもらえる人は、
来年なら1500万円(基礎控除と合わせれば1610万円)まで非課税になります。
もらえる人にとっては、チャンスなのかな?
例年どおりなら、国会を通って確定するのは来年の3月頃。
細かな制度内容をチェックしながら、動向を見守りましょうか。
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当初11日ごろだったものを15日ごろに延ばし、さらに18日ごろに延ばしたみたいですね。
ま、早く出せばいいってもんでもないので、ちゃんと考えて出してくれればいいです。
毎年のように行われる税制改正は、例年、12月中旬に大綱が発表され、
国会を通るのが翌年3月頃。
毎年改正する必要があるのか疑問ですが、
いい方向への見直しはやるべきでしょう。
でも、難しいのが、バランス。
日本経済全体の成長につながるように、景気刺激的な減税をたくさんしちゃうと、
税収が落ち込んで、国の財政事情がどんどん悪くなってしまう。
だからといって、景気刺激をしないと、もっと景気が悪くなって
結果的にさらに税収が落ち込む。
大企業ばかりを優遇するわけにはいかないし、
中小企業ばかりを優遇するわけにもいかない。
子育て世帯ばかりを優遇するわけにもいかないし、
老齢世帯だけを優遇するわけにもいかない。
難しいんでしょうね~。
だから結局どっかで誰かが決断しなければならないんだけど、
連立政権ではその決断が難しいのかな。
大変ですなぁ、政治家も役人も。
ま、それが仕事ですから頑張ってもらいたいものです。
さて、その税制改正。
住宅関連では、贈与税の非課税枠の拡大があるのか。
相続時精算課税の住宅資金の特例の期限延長があるのか。
週末あたりに発表される大綱は要注目です。
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当初11日ごろだったものを15日ごろに延ばし、さらに18日ごろに延ばしたみたいですね。
ま、早く出せばいいってもんでもないので、ちゃんと考えて出してくれればいいです。
毎年のように行われる税制改正は、例年、12月中旬に大綱が発表され、
国会を通るのが翌年3月頃。
毎年改正する必要があるのか疑問ですが、
いい方向への見直しはやるべきでしょう。
でも、難しいのが、バランス。
日本経済全体の成長につながるように、景気刺激的な減税をたくさんしちゃうと、
税収が落ち込んで、国の財政事情がどんどん悪くなってしまう。
だからといって、景気刺激をしないと、もっと景気が悪くなって
結果的にさらに税収が落ち込む。
大企業ばかりを優遇するわけにはいかないし、
中小企業ばかりを優遇するわけにもいかない。
子育て世帯ばかりを優遇するわけにもいかないし、
老齢世帯だけを優遇するわけにもいかない。
難しいんでしょうね~。
だから結局どっかで誰かが決断しなければならないんだけど、
連立政権ではその決断が難しいのかな。
大変ですなぁ、政治家も役人も。
ま、それが仕事ですから頑張ってもらいたいものです。
さて、その税制改正。
住宅関連では、贈与税の非課税枠の拡大があるのか。
相続時精算課税の住宅資金の特例の期限延長があるのか。
週末あたりに発表される大綱は要注目です。
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(たぶん、27日発売号)
政権が変わると、住宅税制とかが大きく変わって、マンション取得を考える場合、急いだほうがいいのか、待ったほうがいいのか、などといった話。
個人的には、住宅政策は景気に与えるインパクトが大きいので、たとえ政権が変わっても、そんなに大きくは変えないだろうと思います。
とはいえ、政権が変われば、少なからず社会保険制度や税制などの方向性が変わるでしょう。年金制度はどうなるんでしょうね。これから8月にかけて、さまざまなところのマニフェストをじっくり読むとしましょうか。
でもなあ、マニフェストをきちんと実行してくれるかどうか、その信用度をはかるのも大切。うーむ、難しい。
・知っておきたいこと
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(たぶん、27日発売号)
政権が変わると、住宅税制とかが大きく変わって、マンション取得を考える場合、急いだほうがいいのか、待ったほうがいいのか、などといった話。
個人的には、住宅政策は景気に与えるインパクトが大きいので、たとえ政権が変わっても、そんなに大きくは変えないだろうと思います。
とはいえ、政権が変われば、少なからず社会保険制度や税制などの方向性が変わるでしょう。年金制度はどうなるんでしょうね。これから8月にかけて、さまざまなところのマニフェストをじっくり読むとしましょうか。
でもなあ、マニフェストをきちんと実行してくれるかどうか、その信用度をはかるのも大切。うーむ、難しい。
・知っておきたいこと
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これは、110万円を超えた部分に対して税金をかけますよ、という話。
あげた人の人数は関係なく、もらった合計額が年間110万円以内なら税金はかかりません。
じゃあ、1,000万円をもらうとき、100万円ずつ10年かけてもらえば、まったく税金がかからない?
と思うかもしれませんが、実はこの場合、「定期金の贈与」とみなされて、全額(1,000万円)をもとに税金が計算されるのが原則なんです。
定期金の贈与とみなされた場合、毎年100万円を10年間受け取る権利を贈与されたものとして、その権利を贈与された年(初年度)に課税されることになります。
年間110万円以内にして、何年かに分けて贈与してもらおうとする場合は注意が必要ですので、税務署や税理士に相談しながら実行するようにしましょう。
近いうちに、マネー騎士(http://suumo.jp/edit/money/hissi/)のほうにも詳しく書きましょうか。
・むずかしい金の話
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これは、110万円を超えた部分に対して税金をかけますよ、という話。
あげた人の人数は関係なく、もらった合計額が年間110万円以内なら税金はかかりません。
じゃあ、1,000万円をもらうとき、100万円ずつ10年かけてもらえば、まったく税金がかからない?
と思うかもしれませんが、実はこの場合、「定期金の贈与」とみなされて、全額(1,000万円)をもとに税金が計算されるのが原則なんです。
定期金の贈与とみなされた場合、毎年100万円を10年間受け取る権利を贈与されたものとして、その権利を贈与された年(初年度)に課税されることになります。
年間110万円以内にして、何年かに分けて贈与してもらおうとする場合は注意が必要ですので、税務署や税理士に相談しながら実行するようにしましょう。
近いうちに、マネー騎士(http://suumo.jp/edit/money/hissi/)のほうにも詳しく書きましょうか。
・むずかしい金の話
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プロフィール
- Author:ヒッシーこと菱田雅生
- 1969年東京生まれ。大学卒業後、証券会社、独立系FP会社を経て独立。ライフアセットコンサルティング株式会社代表取締役。現在は、相談業務や原稿執筆、セミナー講師等に従事。ごくたまにTVやラジオへの出演もしている。
http://www.fpmeister.com
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